あすか相談支援事業所

特定相談支援事業、障害児相談支援事業

障害のある方やそのご家族からの様々な不安や悩みなどの相談をお受けするものです。
地域で安心して生活していただくために、必要なサービスを利用できるようにお手伝いさせていただきます。また、病院や施設から出て地域での生活を希望される方の相談に乗り、安心して生活ができるようになるまでのお手伝いをさせていただきます。
平成24年4月より障害福祉サービスの利用には、「サービス等利用計画」の作成が必要となりました。

なお、相談支援を利用する場合の利用料は基本的に全額が公費負担となりますが、 その利用料には、各種加算がなされます。
新規ご利用者には初回利用時に障害者は300単位、障害児は500単位が加算され ます。

その他加算について
入院時情報連携加算(II)(100単位)、退院・退所加算(200単位)、
居宅介護支援事業所等連携加算(100単位)、医療・保育・教育機関等連携加算 (100単位)
サービス担当者会議実施加算(100単位)、サービス提供時モニタリング加算(100単位) に加え、
実践研修・養成研修を修了した者のみに認められる行動障害支援体制加算 (35単位)
要医療児者支援体制加算(35単位)、精神障害者支援体制加算(35単位)が加算 されます。

なお、職員の配置状況は次の通りとなっております。
「行動障害支援体制加算対象事業所」として、茨城県地域生活支援事業における、強度行動障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修等を修了した常勤の相談支援専門員を配置しています。
「要医療児者支援体制加算対象事業所」として、茨城県地域生活支援事業における、要医療児者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修等を修了した常勤の相談支援専門員を配置しています。
「精神障害者支援体制加算対象事業所」として、茨城県地域生活支援事業における、精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修等を修了した常勤の相談支援専門員を配置しています。


あすか相談支援事業所 運営規程

(事業の目的)
第1条 特定非営利活動法人あすかユーアイネットが設置するあすか相談支援事業所(以下「事業所」という。)において実施する特定相談支援事業及び障害児相談支援事業(以下「特定相談支援事業等」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、特定相談支援事業等の円滑な運営管理を図るとともに、利用者及び障害児の保護者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重し、利用者等の立場に立った適切な指定計画相談支援及び指定障害児相談支援(以下「指定計画相談支援等」という。)の提供を確保することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 事業所は、利用者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者又は障害児の保護者の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものとする。
2 特定相談支援事業等の運営に当たっては、市町村、障害福祉サービス事業者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善、開発に努めるものとする。
3 特定相談支援事業等の実施に当たっては、利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者又は障害児の保護者の立場に立って、計画作成対象障害者等に提供される障害福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行われるように努めるものとする。
4 前三項のほか、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、「障害者自立支援法に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第28号)及び「児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第29号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。

(職員の職種、員数及び職務の内容)
第3条 事業所における従業者の職種、従業者数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1)管理者 1名
管理者は、従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている特定相談支援事業等の実施に関し、事業所の従業員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)相談支援専門員  1名以上
相談支援専門員は、利用者の日常生活全般に関する相談、サービス利用計画の作成及び継続的なモニタリング等を行い適切な障害福祉サービスの利用が行われるようにする。
(3)事務職員 1名以上(常勤職員 1名以上)
必要な事務を行う。


(事業所の名称等)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称  あすか相談支援事業所
(2)所在地 茨城県龍ケ崎市松葉3丁目12番地2

(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。
ただし、国民の祝日、12月29日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 午前9時から午後5時までとする。
(3)サービス提供日 月曜日から金曜日までとする。
(4)サービス提供時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
(5)上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。

(指定計画相談支援等の提供方法及び内容)
第6条 事業所で行う指定計画相談支援等の内容は、次のとおりとする。
(1)日常生活全般に関する相談
(2)地域の障害福祉サービス事業者等の情報提供
(3)サービス利用計画又は障害児支援利用計画(以下「サービス等利用計画」という。)の作成及び評価
(4)訪問による継続的なモニタリング
(5)前各号に掲げる便宜に附帯する便宜
(1)から(4)に附帯するその他必要な相談支援、助言等。

(利用者等から受領する費用及びその額)  
第7条 法定代理受領を行わない指定計画相談支援等を提供した際は、利用者等から計画相談支援給付費及び障害児相談支援給付費の額の支払を受けるものとする。
2 利用者等の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して指定計画相談支援等を行う場合には、それに要した交通費の支払を計画作成対象障害者等から受けることができる。
3 第9条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、公共交通機関等を利用した場合には、その自費を利用者等から徴収するものとする。なお、この場合、事業者の自動車を使用したときは、次の額を徴収するものとする。
公共交通機関を利用した場合は公共交通機関の定める運賃
事業所の車両を使用した場合は移動距離×25円

4 第1項から第3項までの費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った利用者等に対し交付するものとする。
5 第2項及び第3項の費用の額に係る指定計画相談支援等の提供に当たっては、あらかじめ、利用者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者等の同意を得るものとする。

(利用者負担額等に係る管理)
第8条 事業者は、指定計画相談支援等を提供している利用者等が当該指定計画相談支援等と同一の月に受けた指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項第2号に掲げる額(若しくは児童福祉法第21条の5の3第2項第2号に掲げる額)の合計額(以下「利用者負担額等合計額」という。)を算定するものとする。
この場合において、当該事業者は、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、利用者等及び当該利用者等に対し指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知するものとする。

(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、龍ヶ崎市・牛久市・利根町・つくば市の一部(旧茎崎町)の全域とする。

(指定計画相談支援等を提供する主たる対象者)
第10条 事業所において指定計画相談支援等を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
(1)身体障害者(18歳未満の者を除く)
(2)知的障害者(18歳未満の者を除く)
(3)障害児(18歳未満の身体障害児、知的障害児、難病等対象児)
(4)精神障害者(18歳未満の者を含む)
(5)難病者等(18歳未満の者を含む)

(虐待防止に関する事項)
第11条 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めるものとする。
(1)虐待防止に関する責任者の選定及び設置
(2)成年後見制度の利用支援
(3)苦情解決体制の整備
(4)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
(5)虐待防止のための対策を検討する委員会(身体拘束の適正化と高齢者・障害者の虐待防止の推進委員会)の定期的な開催及び委員会での検討結果について従業者への周知徹底

(苦情・ハラスメント解決)
第12条 事業者は、その提供した指定計画相談支援等又はサービス等利用計画に位置付けた障害福祉サービス等に対する利用者等又はその家族からの苦情・ハラスメントに迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じるものとする。
2 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録するものとする。
3 事業者は、その提供した指定計画相談支援等に関し、法第10条第1項又は児童福祉法第24条の34第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提供若しくは提示の命令又は当該従業者からの質問若しくは指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者等又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
4 事業者は、その提供した指定計画相談支援等に関し、法第11条第2項又は児童福祉法第57条の3の3第3項の規定により都道府県が行う報告若しくは指定計画相談支援等の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提供若しくは提示の命令又は当該従業者からの質問に応じ、及び利用者等からの苦情に関して都道府県が行う調査に協力するとともに、都道府県から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 
5 事業者は、その提供した指定計画相談支援等に関し、障害者自立支援法第51条の27第2項及び児童福祉法第57の3の2第1項の規定により市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該従業者からの質問若しくは指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者等又はその家族からの苦情に関して市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
6 事業者は、都道府県、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、第3項から前項までの改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告するものとする。
7 事業者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。

(事故発生時の対応)
第13条 事業者は、利用者等に対する指定計画相談支援等の提供により事故が発生した場合は、都道府県及び市町村、当該利用者等の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。
2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録するものとする。
3 事業者は、利用者等に対する指定計画相談支援等の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。

(衛生管理等)
第14条 事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行うものとする。
2 事業者は、事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めるものとする。
3 事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(感染対策と業務継続に向けた取り組みの強化委員会)の定期的な開催及びその結果について従業者への周知
(2)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備
(3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練の定期的な実施

(業務継続計画の策定等)
第15条 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者等に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
2 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(その他運営に関する重要事項)
第16条 事業所は、従業者の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。
(1)採用時研修 採用後1カ月以内
(2)継続研修 年2回                     
2 従業者は、その業務上知り得た利用者等並びにその家族の秘密を保持するものとする。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者等並びにその家族の秘密を保持するため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は他の特定相談支援事業者や障害福祉サービス事業者、その他の関係機関に対して、利用者等並びにその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者等並びにその家族の同意を得るものとする。
5 事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
6 事業所は、利用者等に対する指定計画相談支援等の提供に関する諸記録を整備し、当該指定計画相談支援等を提供した日から5年間保存するものとする。
7 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は法人代表と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則
1 この規程は、平成26年2月1日から施行する。
2 この規程は、令和 7年3月1日より施行する。